【左折で右車線は違反?】右折がイライラする交差点の優先ルールと本当に譲るべき場面とは
公開日:
:
交通安全知識
Threadsの投稿でこういうのを見ました。
『片側2車線の道路に左折で曲がる際に、いきなり右側の車線に入るやつがいる!迷惑だ!』というもの。
これについて賛否両論。
投稿主は
“左折車は左車線に入るのがルール!右折車が同時に右に入りたいのに入れない”
“違反している側の優先が成り立つ法的根拠を答えろ”
というもの。
ここで争点になるのが以下の2点。
- 左折車がいきなり右車線に入ってもいいのか?
- 多車線道路への右左折方法は?
これについて教習指導員の立場からどのように考えるか解説します。
第二通行帯…二番目の通行帯、片側二車線なら右車線ともいう
多車線の交差点で左折して右車線に入るのは違反?
まずは右左折の方法についておさらいしてみましょう。
道路交通法(第三十四条)ではこう記されています。
道路交通法34条の左折の基本
画像引用元:サーフトペーパードライバースクール
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
道路交通法34条の右折の基本
画像引用元:サーフトペーパードライバースクール
自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
よくある誤解と、実際に起きやすい交差点事故パターン
実は、多車線道路に入る際の右左折の方法というのは、特別には明記されていません。
特に、第二通行帯へ直接入る場合などは見解が分かれたりします。
・「左折は左側端を通行するから第二通行帯には入れない!」
・「右折は右側の車線に入れる!」
・「そもそも第2通行帯は追い越しのための車線だ!」
・「いいや、左折車が優先である!」
このような意見がありますが実際はどうでしょうか?
道路交通法 第二十条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
車両通行帯がある道路では、基本的に最右通行帯を空けて左から順に走行することとなっています。
右折だろうが、左折だろうが関係ありません。
実は例外が認められている?「状況による」の解釈
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車両は、追越しをするとき、(右左折により)道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、(工事、緊急自動車に譲る、進路急変の禁止)その通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
道路交通法37条による「左折優先」の原則
道路交通法 第三十七条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
どんな屁理屈を言おうが、右折車は左折車の通行を妨げてはいけません。
左折車がまずは優先になります。
(ここからは右折目線で書きます。)
第二通行帯にいきなり入ってきた左折車を妨害してはいけません。
特に気を付けたいのが微妙な黄色~赤進入の左折、直進車。
相手の違反もあるが、事故を起こした場合、右折側にも過失がついてしまう。
その理由が下の法的根拠。
対向車が強引に進入してきたときの法的責任
道路交通法 第三十七条-四
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
※明らかな赤信号進入は過失100%でしょうけど。
「左折で右車線=違反」と誤解している人が多い理由
“基本的には左車線、状況により右車線も可”と言うことが、いつしか『左折は小回りだから絶対左に入らなければいけない』と言うようにすり替わって誤解が生じてしまったんだと思います。
法律も“できる限り安全な方法で~”と記されている通り、ある程度の幅を持たせてくれています。(ガチガチだと矛盾が生じるため)
なので、いきなり第二通行帯へ入ってくる左折車と事故になった場合は、右折車側に過失が大きい可能性が高いです。
安全運転のために知っておくべき現実的な対応とは?
警察に聞いたところ、「交通状況による。」とのことでした。
「基本的には左車線からの車線変更を行うべきですが、交通が混雑している場合などは状況を見て判断すべき。」らしいですよ。
実際、運転試験でも採点基準によりそのような記述がありますしね。
安全な方法と言うのは、周りをよく見て譲るときは譲る、事故を起こさないような対応をするなど、優先意識にこだわりすぎないということも大事になってきます。
右折がダブルになっている特殊交差点
確かに怖い交差点あります。
右折レーンが二つ以上ある道路や通行する部分が指定されている道路。
赤は左か真ん中、青は一番右など。
(この場合は、道路標示で通行が指定されていることがほとんどです。)
こういう道路は対向車(黄色矢印)の数が多いので、右折矢印信号が出るまで待つ羽目になります。
ここで「左折車が左に入ってないから違法だ~!どけどけ~」って言いながら強引に右折を開始するとそれこそ右折側の過失がでかいです。
左折してすぐ右折する場合は?
すぐ右折する場合は直接右側の車線を通行することは可能である。
距離にしてだいたい500m以内に右折するならOKと考えていいでしょう。
条文の字句にこだわらず、道路形状や交通の状況に応じて、より安全な方法を選択することがドライバーの責務です。
まとめ|法律だけでなく、安全と配慮が運転には不可欠
交通状況や通行方法により、いきなり第一通行帯(一番左)以外を通行することも可能である。
その際も、強引な右折車と事故を起こさないように、安全の確認であったり時には譲ったりするなど、どちらも事故を起こさないような配慮は必要ですね。
右折車も状況により一番左以外に入ることも可能である。
結局のところ片側一車線でも多車線道路の交差点でも、右折車は直進&左折車の進行を妨げないように交差点中央で待たなければいけません。
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